不動産の売却・査定
無料査定から売却の流れ
はじめて不動産の売却や買換えをされるとき、わからないことがたくさんあるかと思います。
当社ではそうした皆様の疑問におこたえし、安心してお住み替えできるよう細やかなサービスをご用意しております。
ここでは、ご相談からお引渡しまでの流れをわかりやすくご紹介いたします。
当社では、売却されるお客様の状況やご要望にきめ細かくお応えし、当社独自のネットワークによる不動産会社様・既存のお客様への紹介をはじめ、各種広告、オープンハウス開催など不動産の特性に合わせた販売活動を行い、売主様・買主様双方が『契約できて良かった』と感じていただける契約を目指します。
①売却相談
不動産の売却をお考えになったら、まずはご相談ください。
お客様の大切な財産である不動産を安心して売却するために、お客様のご要望・お悩みをお聞かせください。
お客様の立場に立って、ご売却方法・ご提案をさせていただきます。
また、ご売却時の諸費用についてもご説明させていただきます。
お電話または問い合わせフォームからお気軽にご連絡ください。
②査定依頼(無料)
お客様の所有する不動産の価格を当社にてお調べいたします。
売却を決定されている方も、将来のお住み替えの検討をされている方も、まずは物件の今の価値を知ることが大切です。
出張無料査定も行っております。
不動産売却に関することなら、どのようなことでもお気軽にご相談ください。
③物件調査・査定
不動産に同じものはありません。お客様の資産に適正な価格をご提案するために、対象不動産についてお調べいたします。
まずは、所有者であるお客様からお話しをお聞きしますので、なるべく物件の具体的な情報が記載された資料をご用意ください。
複雑な権利関係、法令上の制限や地域特性等、安全な取引のために当社が調査をしっかりと行います。
これらの上記調査結果や市況データ・取引状況を総合的に判断し、不動産の売却が見込める価格をご提案いたします。
お客様の抱える課題や問題点、ご希望から最適な不動産売却プランをご提案し、根拠ある詳細な査定書を提示します。
④査定報告・売出価格の設定
当社査定価格(売却が見込める価格)をお知らせいたしますので、売主様が売却の検討をしていただきます。
また、査定価格=販売価格ではありませんので、販売価格(売り出し価格)を、お客様のご希望売却価格をお伺いしながら設定いたします。
ご提案内容、売却方針にご納得いただくことが一番です。
⑤売却依頼
正式にご所有不動産の売却を決断されましたら、不動産の売却活動をご依頼いただくために、媒介契約をご締結いただきます。
※ 媒介契約とは、不動産の売却を不動産仲介業者に依頼する契約のことです。
主な媒介契約の形態は【専属専任媒介契約】【専任媒介契約】【一般媒介契約】の3種類あります。
自分の希望する売却方法などを踏まえて、どの契約を結ぶか相談の上で決定しましょう。
【一般媒介契約】
お客様は複数の不動産会社に売却を依頼することができます。他にどの不動産会社へ依頼したのか通知するする「明示型」と、どこに依頼したのかを通知しなくてよい「非明示型」があります。
【専任媒介契約】
お客様が依頼した不動産会社1社のみに媒介を依頼する契約です。
依頼した不動産会社以外に重ねて不動産売買の媒介を依頼することができません。
しかし、親戚や知人の方など、お客様自身で見つけてきた相手方と(直接交渉した場合など)は、不動産会社を通すことなく契約することができます。
依頼を受けた不動産会社は、売物件情報を指定流通機構(レインズ)に7営業日以内に登録する義務があり、契約期間中2週間に1度以上、お客様に販売状況を報告します。
【専属専任媒介】
お客様が依頼した不動産会社1社のみに媒介を依頼する契約です。
依頼した不動産会社以外に重ねて不動産売買の媒介を依頼することができません。
お客様自身で見つけてきた相手方(親戚や知人と直接交渉した場合など)についても、依頼した不動産会社を通して取引することが、契約で義務づけられています。
依頼を受けた不動産会社は、売物件情報を指定流通機構(レインズ)に5営業日以内に登録する義務があり、契約期間中1週間に1度以上、お客様に販売状況を報告します。
⑥販売活動
媒介契約の締結後、当社独自のネットワークによる不動産会社様・既存のお客様への紹介をはじめ、各種広告、オープンハウス開催など不動産の特性に合わせた販売活動を行います。媒介契約の種類に合わせた状況報告もお客様に書面・お電話等でお伝えします。
⑦売買契約の締結
購入を検討される方が見つかりましたら、お客様と購入希望者様双方の希望する価格や売買条件の交渉作業に入ります。
お客様と購入希望者様ともにご納得いただき良縁な契約にのぞんでいただけるよう、全力でご協力させていただきます。
双方が売却価格だけではなく、引渡しを含めた詳細な諸条件を確認し、合意されますとはれて「不動産売買契約」の締結となります。
⑧決済とお引き渡しの準備
不動産売買契約条項に記載された、お客様が物件を無事にお引渡すをするための様々な準備を行います。
買主様は主にお引渡しに向けて住宅ローン手続き準備等、売主様は残代金の受領と物件の引渡しは同時に行われるため、不動産売買物件に居住中のお客様は、お引渡し前にお引越し等の準備が必要となります。双方の協力のもとに当社が責任をもってお手伝いいたします!
また、引渡しまでに電気・ガス・水道等の各種公共料金の清算なども済ませておく必要があります。
⑨残代金と物件の引き渡し
売買契約書に記載された内容に従い、買主様より代金の受領と物件の引き渡しを同時に行います。
引き渡し手続きでは、売買代金を受領するのと同時に、所有者を変更する為に登記申請(抵当権抹消、所有権移転等)を行います。
売却物件に住宅ローン等の残債が残っている場合は、残債を精算し抵当権を抹消する必要があります。手続きには、諸費用・各種書類等が必要になりますが、当社で手続きに必要な専門スタッフを手配いたしますので、ご安心ください!